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特定建築物の定期調査で見える景色

特定建築物の定期調査で見える景色

特定建築物の定期報告について

建築基準法で定められた特定建築物のオーナーには、定期報告制度に基づき建築物が適正に管理されているかどうかを調査し、行政に報告する義務があります。
依頼があれば当設計事務所でも大阪、神戸を中心として、1級建築士または2級建築士が現地調査の後、報告書の提出を代行しております。
今年は大阪、神戸、兵庫(※)では3年に一度の共同住宅の定期報告が行われています。

※大阪府、神戸市を除く兵庫県は市町村にかかわらず、それぞれの府や県の関連機関に定期報告するのに対して、神戸市はやや特殊で独自のフォーマットで神戸市に定期報告することになっています

共同住宅の屋上から見える景色

今週は大阪府茨木市と兵庫県尼崎市の共同住宅の定期調査に訪れました。
どちらの建築も、エントランスや共用廊下・階段といった通常人が通るところから、屋上等の、普段施錠されていて入ることができないところまで建物の劣化状態を調査します。
今回は調査の内容よりもマンションの屋上から見下ろす景色をご覧いただこうと思います。
どちらもマンションもなかなか気持ちのいいものです。

●定期報告について詳しくはこちらへ

大阪府茨木市の共同住宅

屋上からの景色
大阪府茨木市の共同住宅は5階建てで、同じような建築が建ち並ぶ風景です。
地表から団地群を見上げた時と印象がだいぶ異なります。この建物は少し前の大規模修繕工事で屋上防水もやり替えたところで、屋上がきれいなのもプライベートテラス感があって気持ちいいのかもしれません。

屋上へのハッチ
ただ、タラップを上り、ハッチから全ての棟の屋上に上がらなければいけないので、なかなか大変な作業ではありました。
防水工事したところなので、指摘するようなことはなかったのですけれども・・・

兵庫県尼崎市の共同住宅

屋上からの景色
もう一件は兵庫県尼崎市の共同住宅です。
こちらは12階建てで、勾配屋根のうちの一部分だけが設備スペースとして屋上に上がれるようになっています。
茨木市の団地のように屋上に広いスペースがあればいいのですけど、狭いとすぐ近くが縁で非常に恐怖感があります。この建物はこの辺りでもとびぬけて高くて、もちろん見晴らしは気持ちがいいものなのですが、足がすくむ思いで過ごしました。
落下防止のフェンスでもあれば安心して景色を堪能できたのでしょうけれども・・・

定期報告のご依頼お待ちしています

特定建築物の定期報告制度では、このように人が入らないところも3年に一度は点検することができます。オーナーには建築物を適切に管理する責任が生じることになるので、市役所などから定期報告の通知が届いたら、建築設計事務所等の有資格者にご相談ください。
たまに特定建築物であっても通知が漏れることがあるそうです。通知がなくても特定建築物のオーナーには定期報告の義務があるのでお気を付けください。

●特定建築物の定期報告の通知が届いたら

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