神戸市兵庫区の1階が店舗になっている共同住宅の定期報告です、この日は現地調査を行いました。
このマンションは築28年と年数はたっていますが、新築当時に建築確認・検査をきちんと受けて、その後も適法に管理されている建築物です。
さらに10年以内に大規模修繕を行っている為、現地調査の結果いくつか指摘事項はありましたが要是正というところまでの項目はありませんでした。
調査項目と指摘内容、改善策についてみていきたいと思います。
タイルの浮き
まずはタイルの浮きです。
エントランスホール、アプローチ、外壁の手が届く範囲での打診検査の結果、経年によってタイルの浮きが見られました。
しかし、欠損もなく、崩落の危険も感じられないこと、10年以内に足場を設置しての全面打診を行っていることから、指摘項目として挙げますが要是正とまでは判断されません。
ただし、3年後の定期報告のころには、前回のタイルの全面打診検査から10年以上となるため、今後はタイルの全面打診調査の計画を視野に入れていく必要があります。
エントランスホール、アプローチ、外壁の手が届く範囲での打診検査の結果、経年によってタイルの浮きが見られました。
しかし、欠損もなく、崩落の危険も感じられないこと、10年以内に足場を設置しての全面打診を行っていることから、指摘項目として挙げますが要是正とまでは判断されません。
ただし、3年後の定期報告のころには、前回のタイルの全面打診検査から10年以上となるため、今後はタイルの全面打診調査の計画を視野に入れていく必要があります。
エレベーター扉の遮煙性能
2002年6月からエレベーターの昇降路を「遮炎性能」だけではなく「遮煙性能」も有する防火設備で防火区画することが義務付けられました。
竣工時は適法だったものの、建築基準法等が改正されることによって、現在の法律に適合しなくなってしまった建築物を「既存不適格建築」といいます。「既存不適格建築」は建築当初から法令に適合していない「違法建築」とは異なる扱いを受けます。
このマンションは1995年に確認申請を通し、1996年に竣工しています。もちろん2002年施行の法律にのっとった「遮煙性能」のある防火設備で区画されていないため、「既存不適格建築」として指摘を受けます。
しかし、直ちに是正が必要という判断は受けません。
竣工時は適法だったものの、建築基準法等が改正されることによって、現在の法律に適合しなくなってしまった建築物を「既存不適格建築」といいます。「既存不適格建築」は建築当初から法令に適合していない「違法建築」とは異なる扱いを受けます。
このマンションは1995年に確認申請を通し、1996年に竣工しています。もちろん2002年施行の法律にのっとった「遮煙性能」のある防火設備で区画されていないため、「既存不適格建築」として指摘を受けます。
しかし、直ちに是正が必要という判断は受けません。
非常用照明装置の作動の状況
7階建てのマンションの屋上から地上階まで非常階段が設けられています。
この非常階段の各フロアに設けられた非常照明のいくつかが球切れで転倒していない状態です。
これは要是正となるのですが、すぐに対応可能なレベルのものなのであまり気にする必要はありません。速やかに対応するということで報告を行います。
この非常階段の各フロアに設けられた非常照明のいくつかが球切れで転倒していない状態です。
これは要是正となるのですが、すぐに対応可能なレベルのものなのであまり気にする必要はありません。速やかに対応するということで報告を行います。
特殊建築物等定期報告の通知が届いた建築物オーナーへ
指摘事項としては3点だったのですが、どれも緊急に大きな工事が必要というようなものではありませんでした。
定期報告は市役所に報告して終わりではありません、今後も適切に建築物を維持していくためのものです。
引き続き適切な調査を行い、適切な対応を行うことで、維持管理費用を安く抑えて建築物の安全性を確保することが可能になります。
●特殊建築物等定期報告制度についてはこちらの記事をご覧ください
役所から定期報告の通知が届いたが、どう対応していいかわからないという建築物オーナーは、まずは建築士事務所等の有資格者に相談することをお勧めします。
どこに相談していいかわからないという方は、当設計事務所でも大阪・神戸を中心に相談を受け付けておりますので、メールや電話でお気軽にお問い合わせください。
所有している建築物によって思わぬ責任がかかってきたりすることもあります。建築物を適正に管理できるように努めましょう。
定期報告は市役所に報告して終わりではありません、今後も適切に建築物を維持していくためのものです。
引き続き適切な調査を行い、適切な対応を行うことで、維持管理費用を安く抑えて建築物の安全性を確保することが可能になります。
●特殊建築物等定期報告制度についてはこちらの記事をご覧ください
役所から定期報告の通知が届いたが、どう対応していいかわからないという建築物オーナーは、まずは建築士事務所等の有資格者に相談することをお勧めします。
どこに相談していいかわからないという方は、当設計事務所でも大阪・神戸を中心に相談を受け付けておりますので、メールや電話でお気軽にお問い合わせください。
所有している建築物によって思わぬ責任がかかってきたりすることもあります。建築物を適正に管理できるように努めましょう。