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東大阪市で新築の自動車車庫を設計しています

東大阪市で新築の自動車車庫を設計しています

東大阪市の主に老人ホームを企画運営している会社の新築駐車場を計画しています。

自動車が2台入るくらいの小さな既製品のガレージを採用したのですが、この計画地は準防火地域に入っているので、物置でも確認申請は必要になります。 当然屋根付きの駐車場であれば確認申請が必要になるのですが、もうその事前協議も書類の提出も終わっていて役所の処理待ちです。

確認申請の手続き

50㎡に満たない小さな建物なのですが、それでも市役所との事前協議に始まり、民間申請機関との協議、それが大体まとまってきたら本受付後に消防署に書類を回さなければなりません。
確認申請の許可を出すことに対して消防署の同意と意見が必要になるのです。
本受付後大体1週間程度でそれらの対応が完了します。もう本受付できたので、来週には確認済証を受領することができそうです。

敷地の接道を考える

この敷地なのですが、既存建物の解体は済んでいます。2面道路に面した角地にも見えますが、この敷地では実は狭い方は確認申請上は道路とみなしていません。
建築基準法的には広い方の道路は後退済みの「法42条2項」の市道。狭い方は「法43条2項」の単なる通路です。
幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと建物は建てられないのです。
もしも建築基準法上の道路として認められていない「法43条」の通路にしか面していない場合は、建築審査会の許可を受けることで建築を認めてもらうという手続きが必要になります。

この敷地の場合は接道を「法42条2項」の市道でとることによって、建築審査会の許可をとるという手続きを省略することができました。
ぎりぎりになってあれもこれもと手続きが増えると予定通りに建物の建築が進まなくなってしまいますから、事前の調査は早めに行っておきましょう。

●道路と敷地の関係(敷地購入時に気にしておくべきこと)

既存擁壁を切り下げて前面道路と接続する

市道側は50cmほど道路から高くなっています。
これは切り下げて道路へとスムーズにつながるようにしなければ接道が認められません。
この辺りは「宅地造成工事規制区域」にも入っていないので、これぐらいの造成では申請も検査も必要ありません。ただし、検査がないからと言って何をしてもいいわけではありません。土圧に耐えることのできる強度を持つ擁壁によって造成する必要があるので、建築士などの専門家の指導の下、施工を行う必要があります。

ガレージメーカーとのすり合わせ

最後になりましたが、建物の形状についても確認しておく必要があります。
メーカーは上物だけの提供で、基礎は現場で工務店が作ることになります。
基礎と建物の関係によって高さや面積が変われば計画変更となってしまうこともあります。
そういった手戻りの内容に確認申請が下りるまでにメーカーと工務店と、おさまりを確認しておかなければなりません。

これらが終わってやっと発注することができます。小さい現場なのですが、この近くで同じ会社の事務所を新築するプロジェクトも進んでいるので、現場を訪れる回数も増えそうです。現場の進捗を写真と一緒に解説していければと思っているので、またご覧ください。

駐車場・駐輪場を計画する時には気をつけておいてください
確認申請が必要になる建築物について

今回の計画では建築物と認識しやすいものを建てる計画をしています
しかし、カーポートや駐輪ポートを設置する時に意外と忘れがちなのが確認申請です。
屋根だけを付ける工事だと、その設置物を建物と認識せずに確認申請の届け出無で建築工事に着手してしまう事もあるでしょう。
青空駐車や駐輪場に屋根をかける行為は、(免除される場合もあるのですが)建築基準法上建築行為とみなされ確認申請が必要になります。
免除される場合でも、どんなものを建ててもいいというわけではなく、主に建蔽率や容積率の他、道路斜線の後退距離の緩和等において建築基準法のチェックが必要になります。
トラブルを避ける為にも建築設計事務所等の建築士に相談の上計画を建てることをお勧めします。

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