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大阪の共同住宅で考える『住宅性能表示制度』

大阪の共同住宅で考える『住宅性能表示制度』

大阪市生野区の木造3階建ての共同住宅の現場です。
1階の建て方が終わったところというまだまだこれからな現場なのですが、写真は1階部分の軸組です。

軸組とは?

軸組とは土台・柱・梁・筋交いなどで構成された建物の骨組みのことで、仕上がってしまえばほとんどが隠れてしまいますが、建物の構造を担う大切な部分です。
これから筋交いや構造用合板、それを固定する金物による補強を入れて強度を上げていきます。

中間検査とは?

建築をする場合、各自治体で設定されている特定工程ごとに中間検査が必要になります。大阪市では木造3階建ての場合、「基礎の配筋工事」「屋根工事(軸組工事)」が特定工程として指定されており、中間検査を受ける必要があります。
さらにこの建物は『建設性能評価』を取得するので、断熱材の施工状況も検査の必要があります。
竣工までに、完了検査も含めて計4回の第三者の検査を受けることになるのです。

住宅性能表示制度について

『住宅性能表示制度』とは、欠陥住宅問題が表面化したことによって2000年に制定された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて、国によって定められた共通基準をもとに住宅を評価し、住宅の性能が客観的にわかるようにした制度です。

「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」

「住宅性能評価書」には「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」があります。
設計図書などをもとにした評価により交付されるのが「設計住宅性能評価書」であり、設計図書通りに施工されているかを現場検査で確認して交付されるのが「建設住宅性能評価書」ということになります。
「設計」だけ受けて「建設」を省略することもできます。しかし当然のことですが、「設計住宅性能評価書」によって住宅の性能を表示されていても、建築現場で図面通りに施工されていなければ意味がありません。
「設計」と「建設」はセットで考えるのがいいと思います。
今回の共同住宅では「設計」も「建設」受けているので、断熱材の検査が一回増えることになります。

また、銀行でローンを組む際に「劣化対策等級」の取得を求められることがあります。
この「劣化対策等級」の取得で一般的なのが、「フラット35」若しくは「住宅性能表示制度」なのです。

住宅性能表示制度を利用するメリット

『住宅性能表示制度』を利用するメリットとしては、フラット35Sによる金利優遇を受けることができる、地震保険の割引が適用されるといった他にも、『建設住宅性能評価』まで取得した住宅においては、欠陥が見つかり紛争となった場合に1万円の申請料で指定住宅紛争処理機関の利用が可能となります。
その他、『住宅性能表示制度』についての詳しいことはこちらをご覧ください。

●住宅の性能を「見える化」、住宅性能表示制度の仕様とメリット、デメリットについて

最後に

共同住宅現場
さてこの現場、次回の屋根工事の中間検査までもう少しです。
現場の大工さんはまだまだ若いのですが経験豊富な方です。末永くお付き合いいただきたいものです。
では、次回は中間検査になりそうですね。

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