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建築確認申請とは?手続きの流れ

建築確認申請

住宅などの建物は建築基準法などの法律に則って建てられないといけません
そのために、新築や増築、用途変更などを行う場合に確認申請を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けることになっています。
もちろん多くの場合は資格を持った設計者が建築主の代理で確認申請の手続きを行うことになりますが、建築主もある程度知っておいたほうがいいと思います。
この確認申請から中間検査、完了検査までどういった流れで進めていくのかを詳しく見てみたいと思います。

建築確認申請

建物の設計が進み、ある程度デザインと金額が納まってきたところで確認申請を行います。
申請は建築主が行うのですが、通常設計者が委任されて代理人として手続きを行います。
設計の初期段階である程度調査はしているのですが、まず用途地域や前面道路、その他の計画敷地と近隣との関係について市役所と事前協議を行います。


市役所との事前協議と同時進行で申請機関にも確認申請に必要な書類と図面をそろえて確認申請書を提出します。
申請機関と事前協議を行い、見落としや法律の解釈の相違等に基づいて図面の補正をしているうちに、市役所から調査書が送られてきたら確認申請の受付です。

事前協議から受付まで大体3週間程度かかるのですが、その後、建築場所や建物の用途によっては消防同意が必要になります。申請書類が申請機関と消防署を行ったり来たりするので、消防同意が必要となればこれに1週間程度かかります。
受付後、消防同意を経て確認済となり確認済証が交付されます。

・確認済証が交付されるまでは着工してはいけません。
一般的な木造2階建ての住宅の確認申請手数料の目安 \27,000

[軽微な変更]と[計画変更]

確認済証交付後に図面を変更したい場合は変更の届け出が必要です。
変更の内容によって[軽微な変更]と、[計画変更]の二つ手続きがあります。

[軽微な変更]は設計時の建築物の品質に影響しない軽微な変更のことです。
構造に影響のない間取りの変更や、高さが低くなる、面積が小さくなる等の安全側の変更で、完了検査までに軽微変更届を提出すれば良いことになっています。

[計画変更]は設計時の建築物を全く異なる状態の建物に設計変更することを指します。
工事を中断して確認申請を出した時と同じ手続きを踏まなければなりません。一つ省けるとしたら行政機関から調査報告書を発行してもらうことぐらいでしょう。

工事を中断したり、余計な費用も掛かったりするので、確認申請が下りるまでにしっかりと計画して、確認済証の交付後はできれば[軽微な変更]で対応できる範囲の変更に抑えたいところです。

中間検査

建築確認申請
着工後は特定工程ごとに申請機関などにより中間検査が行われます。
担当者が建築現場まで来て建物をチェックしていくのですが、この特定工程は県や市町村などの自治体ごとに定められています。
特定工程の呼び方は様々なのですが、住宅等の木造建築の場合は基礎のコンクリートを打つ前の[基礎の配筋検査]、それと棟上げした後に土台や柱、梁などの構造体の他、筋交い、構造用合板などの耐力壁の配置や金物の種類と固定方法の検査です。主に[建て方検査]と呼んでいます。

建物が完成してしまうと隠れてしまうところを、第3者も入れて施工段階でチェックするのが中間検査なのです。
[基礎の配筋検査]と[建て方検査]と2段階の特定工程があるのですが、階数や面積などによって省略可能な場合もあります。これは各自治体ごとに設定されているので市役所などに確認が必要です。

一般的には木造3階建ての住宅では[基礎の配筋検査]と[建て方検査]両方が行われますが、木造2階建ての住宅では[基礎の配筋検査]は省略されて中間検査が[建て方検査]だけになることが多いです。

・中間検査に合格して、中間検査済証が交付されるまで次の工程に進むことはできません。
一般的な木造2階建ての住宅の中間検査手数料の目安 \25,000

完了検査

建築確認申請
中間検査に合格し、無事に竣工を迎えたら申請機関等によって完了検査が行われます。
第3者による最終チェックなのですが、完了検査も中間検査と同じように担当者が建築現場まで来て検査します。
主に敷地内の建物の配置や間取りの他、24時間換気や火災報知器等の設備関係もチェックします。

完了検査に合格したら完了検査済証が交付されるのですが、この完了検査済証が交付されるまで原則建物の使用開始ができません。検査済証がなければ引っ越しができないということですね。
『家ができてもすぐに引越しできないのではないか?』と思われるかもしれませんが、
完了検査では主に建物が対象になっているために、外構工事が終わっていなくても完了検査を受けて検査済証を交付してもらうことができるのです。

検査済証の交付の段階では多くの場合、外構工事中なので引っ越しの日程が工事の竣工とずれることはほとんどありません。
ただし外構工事を当初の計画から変更することで、建築面積が増えたり、高さ制限が厳しくなったりして、建物が違法建築になってしまうこともあります。
そうなってしまわないように、最後まで資格を持った設計者に工事を監理してもらいましょう。

・完了検査済証が交付されるまで使用開始できません
一般的な木造2階建ての住宅の完了検査手数料の目安 \27,000

消防検査、保健所の検査

戸建住宅ではほとんどないと思いますが、長屋や共同住宅の場合は完了検査後に消防署の検査が必要になることもあります。
検査があるということは着工前の届け出も必要になるので気を付けておきましょう
これも確認申請の手続き中に設計者が消防署と協議しているので要非を確認してスムーズに工事が進むようにしておきたいところです。

その他にも店舗付き住宅で、保健所の許可が必要な店舗を併設する場合には保健所の検査があります。こちらも事前に協議して検査を受けるようにしましょう。

最後に

確認申請や現場検査は住宅をつくる上での一つの工程ですが、建築基準法を守り安全な住まいをつくる為に大切な手続きです。
法律のことなので難しくて代理人にまかせっきりになってしまいがちだと思いますが、こういった手続きを踏んでいるということを覚えておいてください。
そして、確認済証や検査済証だけではなくて確認申請書に添付した書類と図面も大切に保管しておきましょう。
増築や用途変更などの時に建築物の法的な状態について知る為に役にたちます

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